みんな意外と知らない 歯科医師国保
こんにちはDキャリアプラス運営事務局です。
以前に、加入保険について簡単にご紹介しました。
今回は、その中でも歯科医師国保についてもう少し掘り下げた内容をご紹介します。実際に加入している方も、実は知らないメリット・デメリットがあるかもしれません。
歯科医師国保とは
まず始めに、歯科医師国保とは歯科医師国民健康保険組合の略称で、簡単に説明すると歯科医師が加入できる国民健康保険です。
また、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手、歯科受付などの歯科医師と一緒に働いている方と、その家族も加入することができます。
この歯科医師国保は「全国歯科医師国民健康保険組合」の他に、歯科医師国保を運営管理する組合が複数存在しますので、ご自身が入る保険組合の加入条件や補償内容などを確認しておく必要があります。
保険料
歯科医師国保の特徴として、まず挙げられるのが保険料です。
一般的な企業に勤めていると「社会保険」または「国民健康保険」に加入しますが、両者とも所得によって保険料が変動するのに対して、歯科医師国保は保険料が一律です。
保険料が変動しない分、上記2つに加入するよりも保険料が安くなる可能性があります。
逆に保険料が一律なことで、手取りのお給料が少なくなる場合もあります。
保険料は一律ですが、各組合によって保険料の金額が異なります。
必ず組合または、院長先生などに確認しましょう。
任意給付
歯科医師国保には、健康保険にはない任意給付という手当が存在します。
任意給付とは、歯科医師国保の組合院(被保険者・加入者)が入院した際に、申請すると給付を受けられる制度です。
この給付には、2つにあります。
一つ目は「傷病手当金」
二つ目は「出産手当金」
(参考:https://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/ichiran/index.html)
この任意給付は、あくまで“任意”となりますので、ご自身で申請をするか、院長先生に申請を頼むかしない限りは、受け取れない給付です。
ケガや入院をする際は、必ず管理者へ相談しましょう。
福利厚生
歯科医師国保には、充実した福利厚生があります。
各種予防接種の補助、がん健診、歯科健診、健康診断、メンタルヘルスケアなど
歯科医療従事者の方が患者さん中心になるあまり、自分の体調を崩してしまってはいけません。福利厚生の制度を活かして自分の身体を守りましょう。
加入について
歯科医師国保のもっとも特徴的な部分ではないかと思います。
原則、1つの事業所(歯科医院)に、常駐している人数が4人以下でないと加入ができません。
したがって、常時4人を越える従業員がいる事業所の場合は、歯科医師国保には加入できないため、協会けんぽ(社会保険)に加入することとなり、年金も国民年金から厚生年金へ強制的に加入となります。
しかし、例外もあります。歯科医師国保に加入していて、5人以上の常駐している場合は、協会けんぽの適用除外をうけることができます。
通常の場合、協会けんぽに加入しなればならない場合「協会けんぽ+厚生年金に加入」となります。しかし、上記の協会けんぽ適用除外を受けると「歯科医師国保+厚生年金に加入」となります。
※注意※
協会けんぽ適用除外を受ける場合、適用除外手続きが必要となります。
手続きをしなままの状態でいると協会けんぽ加入が強制的に適用され、歯科医師国保には残れなくなります。
扶養
国民健康保険、協会けんぽには「扶養」という概念が存在するのに対して、歯科医師国保に「扶養」は存在しません。そのため、加入者の数だけ保険料を支払う必要があります。
そのため、いわゆる大家族と言われるような家族に、歯科医師国保は向いていないと言えます。
保険請求
国民健康保険や協会けんぽに加入している場合、ほぼ全ての医療機関で保険請求(医療費3割負担)ができます。
しかし、歯科医師国保では「自院(勤め先)には保険請求ができない」という制限があります。
歯科医院で働く方からすると、自院で治療を受けるには高額な医療費が掛かるとなると、かなりの負担になります。
その場合は、歯科医院側で何割か負担するなどの支援や、他院を受診する際の支援などがあると働く側としては嬉しいですよね。
まとめ
今回は、歯科医師国保について掘り下げてご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
メリットは、任意給付による手当があること、福利厚生が充実していること
デメリットは、自院の保険請求ができないこと
保険料が一律が故に、手取りが少なくなる方、逆に手取りが多くなる方もいらっしゃると思います。
それぞれが自分の状況を確認して、加入を決めてくださいね!
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