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【お役立ち情報】失業保険(雇用保険)・失業手当のもらい方

失業保険・失業手当のもらい方

 

こんにちは。Dキャリアプラス運営事務局です。

今回は、離職した時に手続きを行えば受給できる「失業保険・失業手当」について、お伝えします。

 

失業保険は、正式名称を「雇用保険」といいます。

離職やリストラなどで、すぐに転職先が決まっていない方の生活と雇用の安定を図り、再就職の援助をする制度「雇用保険」で、失業した方は「失業手当」を受給できます。

 

ハローワークに必要書類を提出し申請することで受給できますが、金額や受給期間は退職の仕方や在職期間などによって異なります。

 

失業給付金を受けるための条件を知り、いざというときのために、給付を受けるために必要なこと、条件にあてはまる期間や手続きの流れなどについて、あらためて確認しておきましょう。

 

〇雇用保険の加入について(転職前に確認)

事業主は雇用保険法に基づき、事業主や労働者の意思に関係なく、基準を満たす労働者を雇用保険に加入させる必要があります。ご自身が雇用保険に加入しているかどうか、確認しておきましょう。

 

◯はじめに失業手当を受給するために必要な物

 

・離職票 ・雇用保険被保険者証 ・証明写真 ・本人確認書 ・印鑑 ・通帳

・マイナンバーカード ※それに準ずる書類

 

これらを持参し、最寄りのハローワークまで行きましょう。

 

 

◯失業手当受給条件

 

・失業状態である

・ハローワークにて求職申込をし、積極的に転職活動をしている方※

・雇用保険の加入期間が過去2年間で通算12ヶ月以上ある方

※転職活動を積極的に行なっていると記載がありますが、これはハローワーク内でのことです。

他媒体に掲載されている求人に見学、応募などを常に行なっていたとしても、それは積極的に転職活動をしているという判定にはなりません。

この後にも記載しますが、再就職手当を受給する条件にもハローワークでの転職もしくは認可を受けた職業紹介でのみ有効です。

 

〇受給開始時間

 

注意しておきたいのは退職理由によって失業給付金の受給開始時期が異なる点です。
具体的には、

・会社都合による退職:7日間の待機期間満了後から給付対象となります

・自己都合による退職:上記待機期間+2カ月間の給付制限期間(※)を経て給付対象となります。

 

したがって、自己都合での退職の場合、約2カ月間は失業手当を受け取れないことになってしまいます。
ただし自己都合であっても、正当な理由があると認定されればこの限りでない場合もあります。詳しくはハローワークで相談してみてください。

 

 

〇受給金額

 

失業手当受給が、いざ始まると一定期間のみですが、働かなくても前職収入の5割~8割分のお金が受給できます。

 

 

◯再就職手当

 

失業手当の給付期間を3分の1以上残した状態で就職が決定すると、再就職手当がもらえます。

再就職手当の支給額は「所定給付日数の支給残日数×60%(または70%)×基本手当日額」となります。支給残日数によって、60%なのか70%なのかが決まります。ただし基本手当日額の上限は、6,120円(60歳以上65歳未満は4,950円)です。

(2021年8月1日時点の金額です。毎年8月1日以降に改訂されます。)

 

【まとめ】

個人的な見解としては、再就職手当を受け取ることがベストな選択だと考えます。
理由としては、失業手当の60%~70%と全額受け取ることができませんが、就職のお祝い金を受け取ることも可能になります(求人媒体による)。
そうすることによって、失業手当を疑似的に満額受け取れることとなります。

 

雇用保険に加入しているのであれば、退職時にはかならず離職票を受け取りましょう。
使える制度をきちんと理解し、不明な点はハローワークのHPなどで確認をしておきましょう。

 

ハローワークのサイト 雇用保険手続きのご案内はこちら